遠い箱

精神障害を持つアラ60のヘンテコな毎日と、日々変化する心情を綴ります。

今までのこと、これからのこと。⑸

いよいよ、最終章。

【これからのこと】

《今後の就労移行支援への取り組み》

昨日、やっと「障害福祉サービス受給者証」なるものが郵送で届いた。
令和元年11月1日から令和2年10月31日までが支給決定期間だ。
就労移行支援は、一人の受給者の利用期間は原則として2年。
万が一の転職を考えて、私はこれから一年後の再就職を目指す。
ちなみにこのサービスは障害者手帳を取得していない当事者も、申請によって受けられる可能性があるとのこと。
興味のある方はお住いの地域のサービス事業所へ、直接問い合わせてみては如何だろうか。


障害福祉サービス受給者証」が届いた私は、今月からこのサービスを正式に受けられる。
今回は受給前に予約を取ったため午後から週2,3日の予約をした。
しかし月曜日に出所した際に、週2回、もしくは1回で終日の予約に変更しようと思っている。
半日でも終日でも利用料金が変わらないからだ。


通所に慣れたら少しずつ利用日数を増やし、最終的には週5日通所できるまで訓練する。


www.wam.go.jp

65歳未満の障害者に対し、就労に必要な知識や能力の向上を図る訓練などを行う事業所
概要
 就労を希望する65歳未満の障害者で、一般の企業・事業所に雇用されることが可能と見込まれる人に対し、生産活動や職場体験などの機会の提供、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練、求職活動に関する支援、障害の適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のため、必要な相談などを行う事業所です。

 利用期間は原則として2年です。

事業所数
  3,471か所(2017年10月現在)

主な就業職種
 職業指導員、生活支援員、就労支援員

採用について
 障害者の地域での就労移行支援は喫緊の課題で、ここ数年で事業所数も増加しているため、今後、採用も増えていくものと思われます。


独立行政法人福祉医療機構トップ ページ> 福祉のしごとガイド 職場編 > 就労移行支援事業所 より

《今後のブログ運営について思うこと》

ブログの運営については正直に申し上げると、まだ迷いが多い。
本来、私がProに登録した理由は「精神障害者への理解を社会に広める」ことが第一の目標だった。
この第一目標については気持ち的には当初と変わりない。
しかし現在のモチベーションは当初と比べ、かなり下がっている。


はてなブログProに登録した当初は、
「私が」「一日も早く」「差別を受ける精神障害者たちのために」「社会に理解を深めるのだ!」
と強く感じ、これこそが私の使命、宿命とも感じて「ねば」「れば」精神丸出しになっていた。


しかしながら時間の経過とともに、少しずつ冷静に考えるようになった。
就労移行支援事業所や福祉関係に従事する多くの専門家と出会い、すでに精神障害者理解を真剣に考えておられる方々が多く存在するということを知った。
世間知らずの私が一人で力んだところで、解決するような簡単な問題ではないことを思い知った。


「人のため」ではなく、まずは「自分のため」。
この言葉の持つ、深い意味がやっと少し分かった気がする。
あくまでも私は一個人として一障害者として、私自身が幸せに感じるための何かを追求し続けてゆく。
その過程で「社会に何らかの影響を与える可能性もある」くらいに自然に楽に過ごしてゆく。


まずは自分、その先に誰か。
足元も見ないで遠くばかり見て走り出したら、危なくていけない。
まずは確りと一人で立って、一歩ずつ確実に歩んで行こうと思う。


2年コースで登録した「はてなブログPro」での、私のブロガーとしてのスタンスは変化し続けるだろう。
どう変わるかは私自身にも全く謎だが、2年間楽しみながらブログの更新を続けたい。


ちなみにブログに関しては既に2つのことを準備中で、この準備が整い次第こちらで発表する予定だ。
それは、とても個人的なことだ。


多くの人が夫々の思いを持って、インターネットの世界を楽しんでいる。
私を含め、「なにが正しい、なにが間違っている」と主張する方も少なくないが、夫々の思いを夫々が尊重して認め合う。
自分も相手も大切にする「自他尊重」の関わり方ができるように私はなりたい。

アサーション権】

誰でも、人として生まれながらに与えられている権利


1.自分の行動を自分で選択して実行する権利
2.他者と違う自分の価値観を大切にする権利
3.不完全であってもいい権利
4.論理的な説明ができなくてもいい権利
5.自分の意見を主張しない権利
6.間違いや失敗をする権利とその責任を果たす権利
7.自分の考えや意見、行動を変更する権利
8.他者の困難に対して援助の選択を自分で判断する権利
9.周囲の期待に応えなくても良い権利

私たちは、誰でも、一人になりたいとき、一人で過ごして良い。

私たちは、誰でも、独立し、自分の人生を送って良い。

私たちは、罪悪感や利己的な感じを持たずに依頼を断ることを表明してよい。

私たちは、誰でも、怒りや不快を感じたり、それを表現してよい。

私たちは、誰でも、まじめに聴き、受け止めてほしいことを要求してよい。

私たちは、誰でも、人よりも優れていたり、物事をなす上で成功してよい。

私たちは、誰でも、他人の期待にこたえるかどうか決めてよい。

◆『アサーショントレーニング・さわやかな「自己表現」のために』平木典子/著